営業保証金と保証協会の勉強ポイントまとめ

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こんにちはもりーんです。

宅建業法の分野の中で同じ様な内容の単元がいくつかありますが、営業保証金と保証協会も似た部分があります。

この記事では共通して覚える部分と、違いをはっきり覚える部分をわかりやすく、手短に説明していきます。

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営業保証金と保証協会の違いがややこしくて覚えにくい!
人に教えれるくらい自分でしっかり理解したい!

宅建業を営むには保証金を供託(お金を預ける)しないといけません。

免許 → 供託 → 届出 → 開業 (めん きょ とど かない)の順番で覚える(^^)/

目次

ポイント1 営業保証金と保証協会 金額の違い

営業保証金のポイントはずばり資金力です。

本店1つで1,000万、支店1つ毎に500万必要なります。

本店と支店の2店舗だけで1,500万必要なのでよほどの資金力のある会社じゃないと用意できないでしょう。高いですね。

保証協会は本店60万、支店は30万ですから雲泥の差です。

じゃあなぜみんな保証協会にしないのか?営業保証金にも手続きが早いなどメリットはありますが、宅建試験には必要のない知識なので覚える必要はないです。

営業保証金→本店1,000万 支店500マン ★大手など資本力のある会社
保証協会→本店60万 支店30マン ★個人はじめ小さな不動産屋さんでも出来る金額

ポイント2 営業保証金と保証協会 供託できるモノ

営業保証金の供託には、金銭の他に「国債」「地方債・政府保証債」「その他有価証券」で供託することができます。

ですが、保証協会には金銭のみしかできません。

★国債          ・・・ 額面の100%
★地方債/政府保証債   ・・・ 額面の90%
★その他の有価証券    ・・・ 額面の80%

例えば支店を1つ追加しようとした場合
500万円の地方債を供託しても(500×0.9=450)で50万円の現金が必要という事です。

供託した後には免許権者に必ず届出が必要なのも覚えておきましょう!
保証協会には金銭のみしか使えないので、ひっかけ問題に注意です!

営業保証金 保管替えのポイント

例えば、大阪府の本店を奈良県に移転しようとしたとき、金銭のみで供託していた場合は大阪府の供託所に保管替えの請求をします。「1,000万、奈良県の供託所に移しといてね~」って事です。

金銭と有価証券、または有価証券のみで供託してる場合は保管替えは使えません

新たに奈良県に1,000万供託してから、大阪府の供託分を取りもどします。

これを2重供託って言います。お金かかりますね、、、

届出先の違い

営業保証金を供託してる宅建業者は、直接 免許権者に届出しますが、保証協会に入ったら届出をするのは宅建業者ではなく、保証協会がします。

なんでも間に入ってやってくれるイメージでOKです。

弁済業務保証金と弁済業務保証金分担金 供託の言い方の違いに注意!

供託所 ←弁済業務保証金← 保証協会 ←弁済業務保証金分担金← 宅建業者

このような関係で、

保証協会から供託所へは弁済業務保証金、宅建業者から保証協会へは弁済業務保証金分担金となります。

少しだけ名前がややこしいですね。もうひとつ長いのをついでに覚えましょう。

保証協会がお金無くなった時は全社員(保証協会に加入の宅建業者)に「お金足りないからみんなで供託して!」ということを特別弁済業務保証金分担金と言います。長すぎ(笑)

供託金の取り戻し

廃業した場合や、一部の支店を閉めたりした場合に供託金を取り戻すことができますが、

営業保証金の場合は6ヶ月以上の広告をしてからじゃないと取り戻せません。

「何か債権持ってる人は今のうちに言ってね~」っていう期間を設けるって事です。

保証協会に加入してる業者は、支店を閉めたりした場合でもただちに取り戻すことができます

まとめ

供託したら2週間以内に届出が必要とか、どんな場合に取り戻しの際に6か月以上の期間を設けて広告するとか、細かく覚えることはいっぱいありますが、今回は大きなポイントを簡単に説明しました。

力抜いて、ゆっくりしっかり覚えて力つけていきましょう(^^)/

ではまた~

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