こんにちはもりーんです。
今回は宅建業の免許について初心者の方にもわかるように簡単に紹介していきます。
宅建試験の小難しい言い回しをなんとか初受験の方にもわかりやすいように、
宅建士1年生のもりーんが、各分野を簡単に紹介していくブログです。
ゴルフが趣味なので、たまにゴルフの事も色々紹介していきます。
ゴルフでも宅建士でも、一緒に成長していきましょう( `ー´)ノ
免許の種類
宅建業を営むには宅建免許が必要です。
宅建業の免許には2種類あり、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
また、この免許を与えた行政機関を「免許権者」といいます。
では、2種類の免許の違いについてお話します。
国土交通大臣免許
- 2つ以上の都道府県に事務所があれば、国土交通大臣免許
都道府県知事免許
- 1つの都道府県にのみ事務所があれば、都道府県知事免許
宅建試験では、「甲土地の~」とか「乙県知事が~」など甲乙丙丁が使われますが、僕はこれが初めわかりにくかったです。
なので分かりやすいように、大阪府と奈良県で例を出していきます。
大阪府にだけ事務所があるなら、事務所の数が1でも2つでも都道府県知事免許
大阪府に1つ、奈良県に2つ、事務所が複数の県にあるなら国土交通大臣免許
どっちの免許が良いとかではなくて、大阪府にしか事務所のない小さな宅建業者なら知事免許
全国に支店のある大手の宅建業者なら大臣免許、そんな感じです。
事務所とは
宅建業法における事務所とは次の3つです。
1、本店(宅建試験では”主たる事務所”とよく言います)
2、宅建業を行っている支店(宅建試験では”従たる事務所”とよくいいます)
3、継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
1と2はなんとなくわかると思うんです。が、、、
3は『は?意味わからん』ですよね。
簡単に言うと、
ただのテント張りの現地案内所や、ただのモデルルームは事務所に該当しませんが、支店長や支配人がいて契約できるかどうかによってちがいます。
本店は常に事務所となる
本店は何をしてようが支店が宅建業してるなら本店も携わってるでしょ。ってことです。
- 大阪府に宅建業を営む本店があり、奈良県に建設業を営む支店があれば何免許が必要?
-
都道府県知事免許です。事務所が複数の県にありますが、奈良県の支店は宅建業じゃないからです。
免許の申請
宅建業の免許を受けるには、申請書等を国土交通大臣または都道府県知事に提出しないといけません。
都道府県知事免許は、直接、都道府県知事へ申請します。
国土交通大臣免許は、主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して申請します。
【例】大阪府に本店、奈良県に支店がある場合
大阪府知事を経由して、国土交通大臣に免許を申請します。
※今後、勉強を進めて行くと「知事を経由して〇〇」というのがよく出てきますが、大臣に直接行うのは
「営業保証金」の件だけです。
免許の更新
免許の有効期限は、国土交通大臣免許も都道府県知事免許もどちらも5年です。
更新期限があり、有効期限満了の90日前から30日前までの間に更新手続きをしないといけません。
「くみちゃん!(90:30)免許更新しといてやー!」
で覚えましょう(^^
免許証の交付と記載事項
宅建業の免許は、免許権者より交付されます。
免許証の記載事項は下記の5つ
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 免許証番号
- 免許の有効期限
免許証の返納
免許証を遅滞なく返納しないといけない場合があります。
- 免許換えにより、前の免許の効力が無くなった時
- 無くした免許証が見つかったとき
- 免許取消処分を受けた時
- 廃業などの届出をするとき
免許の有効期限が満了した時は、返納義務はありません。
免許換え
免許換えとは、大臣免許から知事免許へ、知事免許から別の知事免許へ換えるパターンなどがあります。
ここではまた、わかりやすく大阪と奈良で例を出しましょう。
- 現在 大阪府には本店のみで、奈良県にも支店を出すとなった時(知事から大臣へ免許換えパターン)
-
大阪府知事を経由して、国土交通大臣に申請。
- 現在 大阪府に本店のみだったが、奈良県に本店を移転する時(知事から別の知事へ免許換えパターン)
-
知事から知事なので、奈良県知事に直接申請できます
- 現在 大阪府と奈良県に支店があるが、奈良県の支店は閉めて大阪府の1店舗となった場合
-
国土交通大臣免許から、大阪府知事に直接申請
知事から知事は直接申請。
「大臣には知事を経由して申請」がポイント
まとめ
2種類の免許の違いのポイント、本店の定義、免許換えの申請を誰に出すか、そのあたりをしっかりポイント押さえておきましょう。
ではまたー( `ー´)ノ
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