宅建業法の入口ともいえる単元 【宅建業とは】

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こんにちはもりーんです。

今回は宅建業法から、宅建業について簡単にポイントを伝えていきたいと思います。

テキストによっては権利関係が初めに来てるのもありますが、正直言って権利関係は難しくで初学者が権利関係から始めると難しくて諦めてしまうかも知れません。

宅建の試験は5つの分野に分かれています
  • 宅建業法
  • 法令上の制限
  • 権利関係
  • その他(5問免除科目)

宅建の勉強のスタートは基本中の基本【宅建業法】からスタートするのがおすすめです!

宅建業とは、宅地建物取引業「宅地・建物」「取引」「業」として行う事をいいます。

宅建業を営むには免許が必要になります。
目次

宅地・建物とは?

宅地

1,現に建物が建っている土地
2,これから建物を建てる目的で取引される土地(現況は関係ない)
3,用途地域内の土地(詳しくは『法令上の制限』で学びます)

ポイント
登記記録上の地目とも関係ない。
用途地域外でも、現に建物が建っている土地は宅地となる!

建物

柱、壁、屋根がある工作物

見たまんまです 笑

ポイント
住宅だけでなく、別荘・倉庫なども、もちろん「建物」。
マンションの一室など、建物の一部も「建物
わかりにくいですが、過去に出題されたややこしいポイントが、リゾートクラブの会員権です。
共有会員制のリゾートクラブ施設は「宅地・建物」に該当します。

取引とは?

1,自ら当事者となって、売買交換を行う

2,他人を代理して、売買交換貸借を行う

3,他人間を媒介(仲介)して、売買交換貸借を行う

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、自らが当事者となって貸借(貸すこと)をするのは取引となりません。

自ら貸借とは、例えばマンションの大家さんの立場の事です。

大家さんがみんな「宅建業の免許持たないといけない」となると大変ですよね!

例えば自分の家を誰かに貸すことも免許不要で出来るという事です。

ですがなかなか自分で借りてくれる人を探すのは難しいですよね?

なので不動産屋さんに借りてくれる人を探すのをお願いした場合、

自分
自ら当事者となり貸借するので
免許不要×

不動産屋
貸主と借主を媒介(仲介)して貸借するので 
免許必要〇

ということです。

ポイント:自ら貸借は取引とならないので、免許不要です

業とは?

不特定多数の人に、反復継続して、取引を行う事。

先ほどの大家さんが「もうアパート経営やめるのでマンション1棟丸ごとを売ってしまおう」

と思い売却するのはとはなりませんが、例えば12室あるマンションの各1室を数回に分けて売却するのは、不特定多数の人に反復継続して取引することになるのでにあたります。

ポイント:友達、知人は不特定多数にあたる(線引きがあやふやですもんね)
「自社の社員のみに販売」は不特定多数にあたらない! ややこしいですね~

次回は免許についてお話します!

ではまたー

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