こんにちはもりーんです。
今回は宅建士についてわかりやすく紹介していきます。
欠格事由が宅建業者と被る部分あるので、混合しないように気をつけましょう。
宅建試験の小難しい言い回しをなんとか初受験の方にもわかりやすいように、
宅建士1年生のもりーんが、各分野を簡単に紹介していくブログです。
完全独学で43点で合格した勉強法や、おすすめのサイトを紹介してます。
ゴルフが趣味なので、たまにゴルフの事も色々紹介していきます。
ゴルフでも宅建士でも、一緒に成長していきましょう(^^)/
宅建士の独占業務
宅建士には、宅建士にしかできない3つの独占業務があります。
「独占業務がある」というのが宅建士の資格が人気の理由の一つですね
- 重要事項の説明
- 35条書面(重要事項説明)への記名
- 37条書面(契約書)への記名
この3つが宅建士にしかできない業務です。
専任の宅建士である必要はありません。極端な話 アルバイトでも宅建士であればOKです。
宅建士になるまでの道のり
宅建士になるには受験 → 登録実務講習 → 宅建士登録 → 宅建士証の交付申請をして、晴れて宅建士になれます。
受験条件などは特になく、年齢 学歴に関係なく誰でも受験できます。
令和5年の試験では、10歳で合格した男の子が話題になりました!
すごい子ですね。
宅建試験に合格すれば、効力は一生です。
ですが、不正受験者は合格取消されることがあり、その場合 最長で3年間は受験できないようになることも、、、
真面目に受けましょう。
措置事由に該当する行為 | 受験禁止期間 |
他の受験者の答案を除き見るなどの不正行為 | 1年 |
参考書、メモなどを取り出し利用できる状態に置くなどの悪質な不正行為 | 2年 |
虚偽の出願(替え玉受験など)によって宅建試験を受け、または受けようとするなどの極めて悪質な不正行為 | 3年 |
初めて不動産業界に入った人は不動産に関し、何の経験もないので国土交通大臣の登録実務講習を受けなければいけません。
不動産で働いていて、2年以上の実務経験のある人は不要です。
登録実務講習とは
主に、宅建士の実務に必要な重要事項の作成、契約書の作成などの基本的な事を学び、1日で終わるコースか2日に分けて受けるコースあります。
1日コースは、朝8時くらいから晩の22時くらいまで講習を受けて、最後にある試験に合格すると修了証がもらえます。1日コースはなかなかハードやと思います。
僕は2日に分けて講習を受けるコースを選びました。講師の先生が実務経験のお話を織り交ぜながら進行してくれていたので、退屈せずに受講できました。
ちなみに修了試験は、普通に講習を受けていたら受かりますので心配ないです(^^)/
試験に出る所を先生が遠回しに教えてくれますが、寝てたりしたらやばいかも、、、、色んな会社が講習やってますが、どこも合格率98%くらいって書いてありましたから。たま~に寝てて落ちる人いてるんでしょうね、、、、
費用は最安値が9,000円くらい、高いところで30,000円くらい、僕は13,000円くらいでした。どこで受けても大差ないので、値段で決めてOKやと思います。
試験に合格して、登録実務講習を修了すると次は資格登録です。
必要な書類が10個ほどあり、市役所や法務局へ行って揃える必要があります。
- 登録申請書 (お住いの市のHPからダウンロードできます
- 誓約書 (こちらも市のHPからダウンロードできます
- 顔写真(3cm×2,4cmの無背景のカラー写真
- 試験合格証書の原本とコピー (提示用に原本、提出用にコピー1枚
- 登録資格を証する書面(登録実務講習の修了証
- 住民票 (市役所で発行
- 身分証明書(市役所で発行※運転免許証とかと違う!破産者じゃないとか証明する書類
- 登記されていない事の証明書(法務局で発行、成年被後見人、被保佐人じゃない証明書
- 登録手数料(37,000円の収入印紙で納付
以上の書類を揃えて、僕は大阪在住なので南港の咲洲にある宅建業免許受付窓口へ持っていきました。
登録には3週間くらいかかり、登録完了するとハガキが届きます。
資格登録も試験合格と同じ、一生有効です(^^)/
最後に宅建士証の交付申請をします。
登録窓口に行った際にもらった書類と、交付手数料4,500円、登録通知のハガキ、合格証書のコピー、顔写真など、封筒に同封して郵送で申請しました。
こちらは1週間ぐらいでとどきました。
以上の工程を経て、宅建士証が届いて初めて「宅建士」になることができます。
宅建士の欠格事由
宅建士登録の欠格事由は、宅建業者の免許の欠格事由と4つぐらい同じ項目があります。
同じ項目は下記 過去記事を参照してみてください。
宅建業者の免許と違う項目は下記の項目です。
一定の理由で登録消除処分を受けた者
以下の理由で消除処分を受けた場合、処分を受けた日から5年経たないと登録できなくなります。
- 不正の手段で登録を受けた
- 不正の手段で宅建士証の交付を受けた
- 事務禁止処分に該当し情状が特に重い
- 事務禁止処分に違反した
- 宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が不正に交付を受けた
- 宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行い、情状が特に重い
かけこみ消除
免許の時にも出てきた、聴聞の公示日から処分の日までに登録を消除した者は消除された日から5年経たないと登録できないです。
免許の時は、「かけこみ廃業」でしたね。「免許取消なるなら廃業しちゃえー」ってのは通用しないってやつです(‘Д’)
事務禁止処分中に自分で登録消除申請した者
事務禁止処分は最長1年あるので、禁止処分中に登録消除しても事務禁止期間が終了するまでは登録できません。かけこみ消除と似たような感じですね。自分で消除すればすぐ登録できると思うんでしょうが、そんなに甘くないです、、、
普通の未成年者
免許の欠格事由の時にも出てきた、ややこしいワード「成年者と同一の行為能力を有する(有しない)未成年者」ですが、今回は少し簡単。
成年者と同一の行為能力を有する未成年者 → 登録できます 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 → 登録できない!
「有しない未成年者」の場合、免許の時は法定代理人が欠格事由の対象でしたが、宅建士登録は法定代理人がどうとか関係なく登録できません!
宅地建物取引士資格登録簿
宅建士登録すると、資格登録簿に一定事項が記載されます。
- 登録番号、登録年月日
- 氏名
- 生年月日、性別
- 住所、本籍
- 宅建業に勤務してる場合、その業者の商号または名称、免許証番号
- 試験合格年月日、合格証書番号
- 指示処分や事務禁止処分があった時はその年月日と内容
マーカー部分の住所・本籍、商号または名称、免許証番号に変更があった場合は遅滞なく届出が必要です
宅建士資格登録簿の変更は
→遅滞なく
宅建業者名簿の変更は
→30日以内
登録の移転
宅建士証の有効期限は5年です。
その更新のたびに登録地の講習を受けないといけないのですが、「大阪で資格登録してたけど、東京に転勤した」場合などは、わざわざ東京から大阪に講習を受けに来ないといけませんので、登録の移転が認められています。
注意するポイントは、
- 登録の移転は任意 別にしなくてもいい ← 《過去問見てるとよくひっかけ問題でます》
- 自宅住所が変わっただけでは「登録の移転」はできない。勤務先が他県になることが条件です。
大阪府知事を経由して、東京都知事に申請します。
有効期限は、移転前の期限を引き継ぎます。
残り3年の時に、登録の移転をしても残り3年です。新たに5年にはなりません。
死亡等の届け出
宅建士登録している者が、死亡や破産したりした場合は、都道府県知事に届出しないといけません。
届出義務者 | 届出期限 | |
死亡 | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 |
心身の故障がある一定の物に該当することとなった時 | 本人・法定代理人・同居の親親族 | その日から30日以内 |
破産した時 | 本人 | |
禁錮、懲役等の一定の欠格事由 | ||
暴力団員等に該当することとなった時 |
死亡した日ではなく、死亡の事実を知った日から30日以内です。
宅建士証
宅建士証の交付を受けたら、名刺に「宅地建物取引士」と明記できたり、
独占業務である「重要事項の説明」ができるようになります。
- 有効期限は5年。更新は交付申請の6ヶ月前の知事の法定講習を受けなければならない
- 宅建士証の提示が必要な時は2つ
①取引の関係者から「見せて」と言われた時
②重要事項(35条書面)の説明をするとき - 宅建士証を無くし、再交付後に見つけた場合、見つけた方(古い方)を知事に返納する
宅建士証の更新は宅建業免許の更新と、しっかり区別して覚える!
宅建士証の提示が必要な場面は、35条書面で必要。37条書面では不要なので、間違えないようにしっかり覚えておく!
ではまた~
コメント