宅建業法における事務所と案内所【それぞれ設置義務の項目とは!?】

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こんにちはもりーんです。

宅建試験に出てくる事務所案内所には、それぞれ設置義務の項目があります。
その違いについて簡単に説明していきます。

もりーん

まずは事務所と案内所の定義について簡単に説明!

目次

事務所とは

宅建業法における事務所とは

  • 本店
  • 支店
  • 継続して業務を行う事ができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人がおかれている場所
もりーん

契約を締結する権限を有する使用人とは、
簡単に言うと支店長や支配人の事です

案内所とは

宅建業における案内所とは、新築マンションが建設される時に隣近所に建てられてるようなモデルルームや、
分譲地にある現地案内所などです。

案内所には、申し込みや契約を締結する案内所と、そうでない案内所に分かれて規制が変わってきます。

申し込み・契約をする案内所

免許権者とその案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届出が必要

業務開始の10日前までに届出が必要

事務所・案内所それぞれ設置しないといけないものとは?

事務所や案内所に設置が必要なのは下記の5つです

1、標識 2、帳簿 3、名簿 4、報酬額 5、専任の宅建士

順番に見て行きましょう。

標識

全ての事務所、案内所(契約するしない関係なく)には

公衆の見えやすい場所に標識を提示しないといけません。

マンションや戸建ての分譲地などでは、現地にも標識が必要となります。

宅建の標識とは?

無免許営業を防止したり、責任の所在を明確にすること等の目的で宅建業者に義務付けられたものです。

標識の記載内容は?

代表者の氏名、商号、免許証番号、免許の有効期限、主たる事務所の所在地など

宅建業者Aが自分の建てたマンションの案内所を設置する場合

マンション(現地)と案内所の2か所に標識の設置が必要

宅建業者Bが、Aの建てたマンションの案内所を設置する場合

マンション(現地)にはAの標識
案内所にはBの標識が必要です

帳簿

帳簿は事務所ごとに備え付けなければいけません。

本店には本店の帳簿を、支店には支店の帳簿が必要です。

本店にまとめて備えるのではないので注意!

保存期間・・・各事業年度末に閉鎖し、5年間保存しないといけません。

もりーん

自らが売主となる新築物件に関しては10年保存です!

名簿

名簿も事務所ごとに備え付けなければいけません。

帳簿と違うところは、取引の関係者から請求があった時は

名簿は、閲覧させなければいけない。

帳簿は、閲覧なし!

名簿とは・・・従業者名簿は、従業者の氏名生年月日その事務所の従業員となった年月日や、従業員じゃなくなった年月日宅建士かどうかも記載される。

保存期間・・・最終の記載から
10年間保存しないといけない

報酬額

宅建業者が、宅建業として受け取る手数料の事です。

手数料には上限が決められていて、以下の通りです。

取引価格計算式
200万以下取引価格×5%
200万を超え~400万以下取引価格×4%+2万円
400万越え取引価格×3%+6万円

この計算式はよく使うので、必ず覚えましょう!

専任の宅建士

事務所、契約や申し込みを受ける案内所には専任の宅建士を置かなければなりません。

その設置する宅建士の数も決められています。

事務所・・・業務に従事する者の5人に1人以上
契約,申し込みを受ける案内所・・・1人以上

宅建士の数が不足する場合は、その事務所等は開設することができません。

宅建士が辞めたりして、不足する場合は2週間以内に補充しないといけない!

まとめ

標識、帳簿、名簿、報酬額、専任の宅建士

以上の設置義務をまとめると以下のようになります。

事務所契約・申し込みを受ける
案内所
契約・申し込み
ナシの
案内所
標識
専任の
宅建士
×
帳簿××
名簿××
報酬額××

こうして表にするとわかりやすいですね。

事務所には5つすべて設置が必要。

標識はどこにでも設置が必要。

宅建士は事務所は5人に1人以上、
契約申し込みする案内所は1人以上必要。

以上が事務所や案内所に設置義務のあるものでした!
何がどこに設置が必要か?何年保存しないといけないか?そういうところもしっかり覚えておきましょう。

ではまた~

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